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児童の権利条約とは 資料A
子供の権利にあてはまるものはどれか 資料B
「子どもの権利条約」とは・
今世界中に子どもをとりまく深刻な問題が起きています。いわゆる発展途上国においては毎年約1400万の子どもが5才の誕生日を迎えることなく死亡し、約1億5000万の子どもが絶対的貧困のもとで生活しています。その他3000万人以上のストリートチルドレン、20万はいるといわれる少年兵、劣悪な条件の下で働く子供たち・・・・憂うべき状況がたくさん報告されています。一方、政治的、経済的に安定しているとされている先進国でも、教育の荒廃、麻薬、親による虐待、性的虐待、少年犯罪、など子ども達は重大な事態に直面し、決して幸せではありません。
こうした世界各国から聞こえてくる子ども達の悲痛な叫び声あるいは、「一人ひとりの人間として扱ってほしい」という要望に応えて、子どもの生存と発達を保障し大人と同じように市民的自由や権利が1989年11月20日に成立しました。「子どもの権利条約」は1959年の「児童の権利宣言」の理念を継承し法的拘束力のある人類史上初の国際的条約です。
「子どもの権利条約」の最大の特徴は、子どもが権利の主体であり、権利行使の主体であることを明確にした点にあります。子どもが自ら決定し行動する自由が認められたことは「保護」の名のもとにとかく管理的である日本の学校教育や親子関係に衝撃を与えるものと思われます。以上のように「子どもの権利条約」は画期的な意義を持っていますが、残念ながら日本は批准されていません。
子どもの権利は人権思想から生まれ、同時に人権そのものを豊かに発展させるものです。子どもの人権が守られない社会は大人の人権も阻害されている社会といえます。
子どもにとって最善の利益です
第1条「子ども」とは17歳までの人です。
日本では20歳にならないと選挙権がありませんが、世界では18歳で選挙権のある国が
113カ国もあります。本条約を契機に18歳以上を成人とするかといっ た議論も起きるでしょう。
第2条「どんな差別も禁止されます」(みんな平等なんだ)
差別の禁止は子どもの権利保障の前提です。「人種、皮膚の色、男女の違い、言葉の違い、宗教、社会的出身、障害、能力・・・・」による差別の禁止。どの子 も人類の一員です。
第3条「子どもの身になって子どもに最もよいことを保証してください」
子どもについての法律を作るときや政治をするときはもちろんのことありとあらゆる子どもの活動について、大人が子どもの成長にとって一番よいことを しっかり考え、保証していきなさいといっています。
第4条「条約を批准(認める)した国は、子どものために条約の内容を実行しなさい」
「子どもの権利条約」に限りませんが条約とは、世界に対する約束です。子どものためになるいい約束を実行するときには、しぶしぶやってはいけません。
第5条「子どもの能力の発達に応じてなされる親の指導は尊重される」
親の権利は子どもの権利を保障するために親に与えられたものです。しかし現在の親権は支配的、権力的なところが残されています。親の都合だけで子ど もを育ててはいけません。
第6条「国は子供の命を守り成長のため、最大限の努力をしなさい」
生命を不法に奪ってはならないだけでなく、国がより積極的に戦争や飢餓・疾病・栄養不良・環境破壊などを防止しなければなりません。
第12条 「自分の意見はどんどん言おう」
一言でいえば「子どもだから」ということで子どもの意見を無視したり、バカにしないでほしい、ということです。今、問題になっている校則にしても、 私たちが快適に引き締まった生活を送れるように、生徒会などで話し合い、その意見をもとに決めた方がいいのです。
私たちは、自分に影響を与える全てのことについて、自由に考えを言う権利があるのです。
いいたいこと、いってるかい?
「子どもの権利条約」では、子どもの「意見表明権」を保障しています。
例えば
「丸刈りはイヤだ」という権利、「この学校を受ける!」と意見を言う権利、「自分の気持ちや意見」を言えるということだね
じゃあ、小さな子ども達はどうするの?
赤ちゃんだって、ひとりひとりの気持ちを表現が大切にされるんだ。
例えば、両親が離婚するときなど、まだ自分の気持ちがうまく言葉にならないものも、意見として聞いてもらうべきだ。
BUT.「タバコがすいたい、お酒が飲みたい」といえばそれができるようになるワケじゃない!
大人には、子どもを指導する、責任、義務があります。「よく話し合いましょう」
第13条 「何でも知り、表現し、伝えることもできるんだ」
他の人の権利を奪ったり、心を傷つけたりしない限り、自分の考えや心情を自由に表現することができます。
今の日本では、子ども達が自由に自分を表現し、いろいろなことを知ったり、 それを人に伝えたりすることが、押さえられていることが多いのです。個性を表現しよう
制服は表現の自由を奪っている?
街なかでは、みんな自由に自分を表現しているよね
他にも、絵画・音楽・文学など
BUT,いくら表現の自由といっても、落書きなど人に迷惑がかかるのは困り者ね
第14条 「心の中までは誰にも決められない」
思想、良心、宗教など、心の問題は、私たちが成長していく中で芽生えてくる大切な問題であり、それは、他から強制されるものではありません。こうした心の自由は、私たち自身が持つ権利の中でも、特に大切なものです。 親は子どもに対して十分に気遣いながら、これらの問題を指導するように決められています。
この条約によれば、学校で日の丸にお辞儀しない、君が代を歌いなさいと強 制されても、自分の思想や良心が許さない場合はそうしなくてもいいのです。もちろん、自分が歌いたい、お辞儀をしたいと思うならば、その自由もあるのです。
うちが代々、キリスト教だからといって、キリスト教徒にならなければならない、なんてことはないわ。仏教だろうが、イスラム教だろうが、もちろん自由よ。
第16条 「子どももプライバシーと名誉が保護されるのよ」
プライバシーとは、誰にも知られたくないこと、自分たちだけの秘密を守ることといってよいでしょう。日本では大人のプライバシーについては保護され ることが多くなりましたが、子どものプライバシーは、まだまだ認めてもらえないことが多いのです。例えば、手紙をだまってあけられた、持ち物の検査を された、丸刈りにされた、マジックで顔に×をつけられたなど、子どものプライバシーと名誉を傷つける事件が起きています。このような間違った考えを改めて、子どものプライバシーや名誉が守られるような法律が作られることも求められています。
お母さん、お父さんに手紙や日記を黙ってみられたことない?
学校でロッカーや持ち物検査をされたことはない?
「万引きしただろう?」「知りません」「万引きですって(ヒソヒソヒソ)」
後で「間違いでした」と言われても遅すぎる!
キミの「権利」は守られているかチェック
第19条 「お父さん、お母さんだって子どもをなぐれない、ほったらかしも禁止だよ」
昔は、日本でも貧しさのために自分の子どもを売ったり、暴力をふるったりする親がいました。今だって子どもを死なせてしまうまでなぐりつける親がいます。ほったらかしにして飢え死にさせる親もいます。
この条約では、このような場合,国がその子どもを助けなければならいとしています。
学校の体罰だって同じこと、先生が生徒を殴り傷つけるなんて、絶対に許してはいけないことなのです。
第31条 「もっとゆとりと、遊びと、文化と、芸術を」
学校から帰っても、毎晩遅くまで塾通い。夏休みは宿題づけに模擬テスト。 部活は厳しすぎてゆとりがない、校則にはがんじがらめ。いったい自由になる時間って、あるのかい?
今の子どもたちの間に胃潰瘍が増えています。これは緊張でキリキリしている生活が原因です。人間は機械ではありませんから、休みなしに働き続けることはできないのです。機械だっていつもネジを巻かれ続けていればこわれてしまいます。
ゆったりとした休息と、心身をリフレッシュさせる余暇が人間には必要なのです。この権利条約は、子どもの発達に欠かせない休息・余暇・年齢にふさわしい遊びやレクリエ−ション活動、文化的生活や芸術活動に参加する権利を認めています。
生活ゆがみ度チェック
参考文献:「WHAT'S? 子どもの権利条約」(労働旬報社)
「子どもの権利条約」こども語訳:名取弘文
第1条「こどもってセブンテイ−ンまで」
第2条「みんな平等なんだ」
第3条「こどもにいちばんいいことをして」
第6条「元気に大きくなりたいんだ」
第7条「こどもだってじぶんのことをしるけんりがある」
第5・9条「だれも親子をひきさけない」
第8条「ほんとうのじぶんをみつけたい」
第10・11条「こどもは親といつでもあえる」
第18条「親はきょうりょくしてこどもをそだてる」
第21・20条「養子になるこどものこともかんがえて」
第19条「親がこどもをいじめるなんてゆるせない」
第24条「こどもは健康にいきるけんりがある」
第27条「こどもはこころもからだものびのびするけんりがある」
第33条「マヤクからこどもをまもって」
第34条「こどもをセックスのあいてにしないで」
第23条「病気や障害があってもこどものけんりはおなじだよ」
第25条「入院したら、きちんとみてもらえる」
第26条「こまったときは、政府がたすけてくれる」
第28条「こどもには、べんきょうするけんりがある」
第29条「しっかりしたおとなになるように、べんきょうするだよ」
第30条「どんな子だって、じぶんたちの生活のしかたやこどばをまなぶけんりがある」
第38条「こどもを戦争にまきこまないで」
第39条「ひどい目にあったこどもがいたら、こころのきず、からだのきずが、はやくなおるようにしてほしい」
第22条「じぶんのくにからにげてきたこどもは、まもられる」
第32・33条「こどもは,こきつかわれたり,あぶないしごとをさせられたりしない」
第35条「ひとさらいなんか、とんでもない」
第36条「こどもをくいものにしないで」
第12条「こどもだって、じぶんのかんがえをいうけんりがある」
第13条「いろいろなほうほうで,じぶんらしさをあらわすけんりがある」
第14条「こどもだって、じぶんてきめるけんりがある」
第15条「こどもだって、いろんな人とグル−プをつくって、あつまってはなしあったりできる」
第16条「こどもだってヒミツをもっている」
第17条「こどもだって、いろんなことをしるけんりがある」
第37条「こどもを死刑にしてはいけない」
第40条「わるいことをしたひとのこどもでも、ひとりの人間としてたいせつにあつかって」
第4条「やくそくをまもって」
第41条「こどもをだいじにするのは、あたりまえ」
参考文献:「こどものけんり」(佑学社)
キミの「権利」は守られているかチェック
生活ゆがみ度チェック
参考文献:「こどものけんり」(佑学社)