正当防衛と緊急避難について


6年社会「裁判所のはたらき」でこんなことが話題になりました。正当防衛と緊急避難についてです。少し調べたら面白いことがわかりました。

疑問としてあげられたこと(要旨)


「船が遭難。2人の船員が一枚の小さな板切れにしがみつこうと争った。
しかし、小さい板なので、2人がつかまったら2人ともおぼれる。
その時、力の強い船員がもう一人の船員を押しのけ一命ととりとめた。
だが、あとの一人はおぼれて死んでしまった。」

 A罪になる
 B罪にならない

正解は罪にならない、とありますが、なぜ、罪にならないのでしょうか。

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授業の様子、調べたこと

私も同じような授業をしました。

>A罪になる
>B罪にならない
>正解は罪にならない。

子どもたちは同じようなあらわれでした。なぜかの理由を説明することはできませんでしたが、裁判は三審制であることの学習に結びつけました。以下記録の一部です。

Q6.( 罪になる16人 罪にならない13人 )
 なる:力強く板を押したから、力強く押す心があったんだから罪ななる
 ない:二人とも死んでしまうから仕方なかった。身を守るための正当防衛
    で罪はない。

正解は罪にならないと答えを告げると、「そんなのヒドイ」という大合唱がお
こった。 そこでQ6.についてもう少し深く考えることにした。

┌────────────────────────────────┐
│発問2 もしあなたがおぼれた側の家族だったら、この裁判に納得でき│
│    ますか    │
└────────────────────────────────┘

ほとんどの子が < 納得できない > という考えであった。そこで、日本では、
地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所と三回裁判ができる三審制について話を
した。

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その後少し調べてみました。
このケースは、刑法の「緊急避難」と関係あるようです。
お薦めの本は「最新!まんがでわかる刑法」(集英社)です。
他にもいろんな事例が、わかりやすく載っています。

「最新!まんがでわかる刑法」(集英社)

Q.おぼれる人を助けなかったら、罪になるか?
A.もし一般に救助義務を法律で強制すると、このまんがの場合も「助けな
  いと処罰されるから」となり無理をして救助にあたり、その結果二人と
  も溺死というような不都合な事態を招くことのなるおそれがある。法律
  が、大変冷たいように思えるが、「その辺は道義上の問題」ということ
  であえて放任している。

Q.娘に来たラブレターを開封したら、罪になるか?
Q.いくら好きでもつきまとうと、罪になるか?
Q.車で来た客に酒を振る舞ったら、罪になるか?
Q.親の金をそっと持ち出したら、罪になるか?

「入門刑法のよみ方」(日本実業出版社)

正当防衛と緊急避難

正当防衛とは、Aが襲ってきたので、それに対してBが反撃するというもので
す。こういう不正対正の関係が正当防衛です。これに対して、誰が襲ってきた
のではないけれど、例えば上から物が落ちてきたという、Bに対してやむを得
ない危険が迫ったとき、それを避けるために、Cの家にやむを得ず侵入して、
落ちてきた物を避けた場合のように正(B)対正(C)で差し迫った危険を避
けるために第三者にやむを得ず危険を転嫁したという場合が、緊急避難です。
条文としては36条、37条がこれにあたる。

「刑法入門」(有斐閣新書)

緊急避難とは

避難行為は危険を避けるために、正当防衛の場合と違って、それより他に方法
がないことが必要です。さらにその行為から生じた害が、避けようとした害の
程度を越えないという法益の均衡を必要とする

「正当防衛の根拠と展開」(多賀出版)

正当防衛に類似した状態

自分か他人に対するまだ現在のものとはなっていないけれども、間近ではある
が、なお将来の危険がある場合に、(1) その危険を避けようとする行為がその
危険を避けるために必要であり、(2) その行為から生ずる危険が避けようとす
る危険とアンバランスでないならば、その危険を避けることができる

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